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2019.10.18

会議費と交際費の違いを知って正しく計上しよう

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得意先や仕入れ先などの人々と交流する機会が多くなると、接待にかかる費用も増えてきます。会議費と交際費の違いは不明確になりがちで、よく間違えることもあり注意が必要です。今回は、会議費と交際費の違いを知って正確に計上するためのポイントについて解説します。

注)本記事の内容は2019年3月執筆時点の情報です。詳細は専門家等に確認のうえご判断ください。

「会議費」と「交際費」の違い

まず会議費と交際費の定義について見ていきましょう。

「会議費」は、社内で行われた会議や取引先との打ち合わせで発生した費用のことです。会議費には、会議で使用する会場の使用料や会議の書類作成費用、会議の際に出したお弁当や飲み物、お菓子などの費用が含まれます。

一方「交際費」は、取引先や得意先など外部の事業関係者に対して、接待のために使う費用のことです。事業を行う上で必要な外部関係者との懇親を図る目的で行う食事などは交際費となります。

この会議費と交際費は一部例外を除いて経費に計上できますが、混同されることが多く、使い分けが重要になります。使い分け方を見る前に、経費の算入に関する規定について見ていきましょう。

経費計上できるかどうかは会社の規模による

個人事業主の場合は、事業のために使用した費用であれば、会議費・交際費いずれも全額経費として計上することが認められていますが、法人の場合は経費として計上できない場合があります。法人には交際費に制限があるのです。具体的には以下のように定められています。

資本金額等が1億円以下、もしくは資本金額等が5億円以上である法人等の完全子会社ではない中小法人の場合

中小企業法人の場合は、交際費は800万円まで損金算入が認められています。

[参考]国税庁 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

資本金が1億円を超える法人の場合

大企業の場合は、平成26年まで交際費を費用として計上することができませんでした。しかし、税制が改正され、平成26年4月1日以降の事業年度については、交際費のうち飲食費の50%を損金算入できるようになりました。ただし、この制度の適用期限は平成30年3月31日までとなっています。また、飲食費以外の損金算入は認められていません。

なお、資本金額が1億円以下でも、資本金額が5億円以上の法人の子会社であれば、こちらが適用となります。

追加情報交際費の損金不算入の適用期限が延長されました

「令和4年度 税制改正法」にて、交際費の損金不算入の適用期限が令和6年3月31日まで延長されました。

[参考]国税庁 令和4年度法人税関係法令の改正の概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2022/pdf/H.pdf

飲食代の計上は条件あり

交際費とは違って、会議費は法人でも全額経費として計上できます。従って、法人の場合は、なるべく交際費ではなく、会議費として計上したほうが節税になります。

ただし、飲食代などを交際費ではなく会議費として計上するには、国税庁より定められている以下の要件を満たした領収証が必要です。

  • その飲食等のあった年月日
  • その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
  • その飲食等に参加した者の数
  • その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
  • その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

[参考]国税庁 交際費等(飲食費)に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

会議費として算入するためには、領収証にしっかりとメモを残しておく必要があります。

会議費と交際費の使い分けは「5,000円以下」かどうか

前述の通り、交際費は法人の規模によって損金算入できるかどうかが異なりますが、会議費であれば全額損金算入ができます。ここからは会議費と交際費の違いについてみていきましょう。

平成18年の税制改正の際に、交際費の範囲から除かれるものが以下のように定められました。

  • 従業員の慰安を目的とする旅行や運動会に使用した費用
  • 飲食のための費用の場合、参加した者一人当たりの金額が5,000円以下になる費用
  • 物品を贈答するための費用

つまり、得意先の接待を目的とした会食の費用だとしても、1人あたり5,000円以下であれば交際費ではなく会議費等として計上し、損金算入ができるということになります。この飲食費の「5,000円以下」という基準は、法人の規模に関係なく適用されます。

[参考]国税庁 交際費等(飲食費)に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

逆に、業務上必要な打ち合わせにかかった費用であれば、1人あたり5,000円を超えてしまっても会議費として処理できます。
例えば、取引先の人と打ち合わせをしながらランチをした場合、その金額が1人あたり5,000円を超えていたとしても「会議費」として計上可能な場合があります。なお、打ち合わせがない場合は「交際費」となります。

まとめると、内容が「会議」や「打ち合わせ」なら金額に関係なく会議費、取引先に対する「接待」や「贈答」なら基本的には交際費ですが、1人5,000円以下であれば会議費として計上が可能です。

会議費と交際費の違いを知って正確な計上を行おう

以上、会議費と交際費を正確に計上するポイントをご説明しました。2つは混同してしまいがちですが、会議費と交際費の違いに注意して、正しく計上しましょう。

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